最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1014 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A弁護人松倉慶三郎、同松倉秋之助上告趣意第一点乃至第六点について。
論旨は、原審が、被告人に対し執行猶予の言渡又は酌量減軽をしなかつたことは
不当であると主張するものであつて、結局原審の量刑の不当を攻撃するに帰着する
ものである。従つて各論旨とも上告適法の理由とならない。止だ、第三点中、原判
決が被告人Aは相被告人B及び同Cよりも犯罪の情状が軽いにも拘わらず、同被告
人等よりも重い刑を言渡されたのは公平を失するものであると云う点については、
裁判所は被告人個々について、その年齢、犯行の動機、犯情、その他諸般の情状を
審按して各量刑するものであつて、原判決が被告人Aに対し相被告人等よりも重い
刑を言渡したからと云つて、只それだけでは量刑上権衡を失し且つ公平を欠いた裁
判であるとは云い得ない。次に第四点中、原判決は、昭和二三年中(その六月二八
日)に言渡されたものであるけれども、上告審の審理は昭和二四年になつてからで
あるから、新刑訴法の施行後であつて、従つて新刑訴第四一一条第二号の規定に依
り、量刑甚しく重きに失する本件では、之を以つて上告の理由と為し得るものであ
ると主張するものであるが、新刑訴施行法第二条並びに刑訴応急措置法第一三条第
二項の各規定に依り、その主張の不当なことは明白である。
被告人B同C弁護人松倉慶三郎、同松倉秋之助上告趣意一乃至五について。
論旨はすべて原判決の量刑の不当を主張するに帰着するものであつて、すべて上
告適法の理由とならない。又論旨中一及び三の主張は前示被告人Aに関する上告趣
意第三点及び第四点と同様であつて、論旨の理由のないこと右と同様である。すべ
て論旨は理由がない。
仍つて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
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此判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 茂見義勝関与
昭和二四年三月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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